「電気事業法第2条の6第1項に基づく」報告徴収の受領について
当社は、経済産業省より、令和5年1月16日付小売電気事業変更登録申請の遅延について報告徴収を受領しました。
このたび、電気事業法第2条の6第1項において経済産業大臣の変更登録を受けなければならない
小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項に関して
小売電気事業変更登録申請の遅延により関係する皆さまにご迷惑・ご心配をおかけ致しました。
当社といたしましては、今回の事案を重く受け止めており、深くお詫び申し上げます。
今後、報告徴収に速やかに対処するとともに、再発防止に全力を尽くしてまいります。
以 上